

1. 相続申告業務

相続税の申告は相続開始日(被相続人がお亡くなりの日)より10ヶ月以内におこなわなければなりません。
矢野志乃ぶ税理士事務所では、ご依頼人さまとの打ち合わせを定期的に行なうことにより、相続申告をスムーズにサポートいたします。
また、相続税を納めなければならないかどうかは、被相続人の財産評価を行なった上で判断しなければなりません。
相続税の申告を行なわなければならないかどうかお悩みの方も当事務所へご相談下さい。
【相続税報酬】

※料金は大まかな目安ですので、内容により異なります。
※遺産総額は特例等適用前、債務控除前の金額とします。
※依頼を受けた時が申告期限1ヶ月以内の場合には加算額10万円が発生します。
※上記のほか、取引相場のない株式、評価が複雑な土地があるなどの場合には加算額が発生します。
別途消費税が加算されます。

相続の問題は、ご自身やご家族が元気なときは馴染みの少ないものですから
いざという時にどう対処していいかわからず、お困りになる方が多くいらっしゃいます。
近しい人が亡くなられた悲しみに加え相続手続きの対応に追われることは、精神的にもとても大きな負担になりますが、基本的な知識があるだけで相続の手続きを比較的スムーズに進めていくことができます。
ここでは相続時の申告手続きスケジュールを大まかにご説明いたしますので、ご参考になさってください。

2. 法人 / 個人事業主の申告業務
訪問回数、内容などお客さまのニーズにあった形でサポートいたします。
【経理支援報酬】

※料金はおおまかな目安ですので、内容により異なります。
※社会福祉法人の経理支援に対応しております。
3. その他の申告業務

・譲渡についての申告
・所得税、贈与税の申告